2018-12-05 第197回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○熊野正士君 先ほど答弁の中にもありましたけれども、特定原材料というものの、これを入れるか入れないかみたいな、材料にしているということでございました。現在義務化されているものが七つの原材料ですけれども、この七つだけでいいのかというふうな議論で、それを念頭に置きながらこの調査をしているということだと思います。
○熊野正士君 先ほど答弁の中にもありましたけれども、特定原材料というものの、これを入れるか入れないかみたいな、材料にしているということでございました。現在義務化されているものが七つの原材料ですけれども、この七つだけでいいのかというふうな議論で、それを念頭に置きながらこの調査をしているということだと思います。
それで、本調査でございますけれども、既に特定原材料として食品表示基準において規定されているものについて検証するというとともに、即時型症例が生じた原因物質等について検証して、特定原材料の見直しの検討に用いるということを目的としている調査でございます。 そして、現在実施している調査では表示ミスからの重篤性や性別などの情報については報告書には盛り込まれておらず、把握していないところでございます。
○畑野委員 先ほど、アレルゲンの特定原材料七品目というのがあるんですけれども、それ以外にもいろいろなアレルゲンでやはり症状が出る方というのはいらっしゃるわけなんですよね。食品表示法成立から五年もたって、いろいろな情報を集めてやっているということなんですけれども、しかし、添加物によるアレルギーを持っている消費者にとっては、本当に切実な問題になっております。待たされているわけですね。
そして、例えばアレルゲンの表示に関して言いますと、日本では、特定原材料である小麦を原材料で使用した場合、小麦が含まれることを確認できるように表示することとしている。それから、例えばソバが入っていれば、ソバと表示する。他方、ヨーロッパなどでは、ソバはアレルギーの表示の対象となっていない。各国それぞれの事情によっているものでございます。
我が国におきましては、アレルギーの表示対象品目は、内閣府令である食品表示基準によりまして七品目を特定原材料として表示義務を課しておりまして、また、特定原材料に準ずるものとして可能な限り表示すべきもの二十品目を通知により示しているところでございます。
アレルギー表示の特定原材料についてなんですけれども、いろいろ、アレルギーが起こる可能性があるものについて、食品に表示しなければならないというのと、表示が推奨されている食品というのがあるんですけれども、この特定原材料の中に米が含まれていないんですよ。
このため、食品衛生法に基づきまして、容器包装されました加工食品につきまして、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものを特定原材料として定め、表示を義務づけているところでございます。この特定原材料として、卵、乳、小麦、エビ、カニ、ソバ、落花生の七品目を指定したところでございます。
特定原材料についてということで、こうしていろんな食品に対して、これが入っているよ、入っていないよということで丸を付けておられます。ぱっと見たところ、外食にはこういうのを表記されていないわけですから、良心的なのかなと思いきや、ちょっと赤線は私の方で、事務所の方で引かせていただきました。
三つ目ですけれども、使用していない旨の表示の促進をしていってほしいということで、通常は、特定原材料等を使用する食品を使用しないで製造した場合には、アレルギー患者の商品選択に資するため、使用していない旨の表示を勧めていますというふうに書いています。 今日、お手元に資料を配らせていただきました。
○政府参考人(松田敏明君) 使用していないという旨の表示につきましては、表示をする者が特定原材料等の使用の有無について製造記録などによって適切に確認した場合に使用していない旨の表示をするものでございまして、平成十六年度より促進しているところでございます。
としましては、今回、三法が一つになったということだけの説明でありますと、私ども消費者協同組合の組合員に説明しても、何のために三法が一緒になった、目的が、目玉となるものがないではないか、そういう点も含めて言いますと、アレルゲンについて、日本がきちんと、表示を含めて、リスク評価なり管理措置も含めて今後やっていくという決意を含めてあれば、やはりそういうものが法律の条文に書かれるべきだと思いますし、現状では特定原材料
具体的な事例を申し上げますと、製パン会社が制度を誤認して特定原材料の表示を怠っていた、あるいは、通報を受けた保健所が厚労省に報告せず指導にとどまっていた、保健所の対応は厚労省が示す有症苦情への対応に反してはいなかった。
厚生労働省におきましては、地方自治体に対して、アレルギー物質を含む食品の表示を理由とする症状の発生に関する苦情を受けた場合には、発症の状況、発症の原因と疑われる特定原材料等に関する調査を実施するなど、適切に対応するよう要請をしております。
アレルギーを引き起こした食品の特定原材料の判断、その残品の有無、行政処分の検討、情報の提供等を各都道府県に対して通知する対応をされておりますが、私が聞いた中では、こうした表示がないためにアナフィラキシー症状を起こしてしまったという事例を聞いております。そこの保健所は、こうしたアレルギーまたアナフィラキシー症状への認識というものが浅かったのではないかということが懸念をされるわけでございます。
アレルギー物質を含む食品表示に関する有症苦情者あるいはその家族からの申し出に対する対応でございますが、まず、具体的な内容といたしましては、医師によって食品衛生法に基づく義務表示のあるアレルギー物質が原因でこのような症状が起きているということの診断が行われた場合でございますが、そこからスタートいたしまして、当該患者さんの摂取した食品に特定原材料が含まれていたものと判断をして特定していく、こういう作業になってまいるわけでございます
○政府参考人(遠藤明君) 食物アレルギーに係る表示につきましては、平成十三年四月に重篤度症例数の観点から小麦、そば、卵、乳、落花生の五品目を特定原材料として表示をするよう義務付けまして、一年間の猶予期間を置いて平成十四年四月から全面施行をしたところでございます。